解決済み
至急お願いします。 有給休暇の取得可能日数につきまして、教えていただきたいです。現在勤続年数、7年以上同じ勤務先で務めておりますが、今年度の契約は半年との通告を受けました。それも前年度の3月末に急に通告を受けました。 一応それでも、継続して契約はしましたが、その時の契約書には有給休暇の取得可能日数が記載されていましたが、今年度に入り、今年度は半年契約のため有給休暇の取得可能日は0日と通達を受けました。 新規取得の場合は、今年度1年間での勤務期間に応じて有給休暇の日数を算定するとのことで、今年度は半年の契約のため有給休暇を付与できないとのことでした。 労基をもとに算定していると思うので、間違いはないと思うのですが、この算定方法であっているのかどなたか教えていただきたいです。 無知で申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
皆様早急にご回答、ご助言いただきましてありがとうございます。 皆様の回答を拝見し、やはり今年度の有給休暇の新規付与は無いとのことを納得しておりましたが、 労働局に相談してみるというお話はおっしゃる通りでしたので、一度勤務地と同じ市内の労働基準監督署に電話で問い合わせてみました。 受付担当の方に担当者様に繋いでもらったのですが、今年度の新規有給休暇付与についてはall********様のおっしゃる通りのことを話されておりました。 h_y********様の件ですが、その話も実は聞きたかったお話でして、その件も労働局の方に問い合わせさせていただきました。 その前に勤務状況について追記させていただきます。 言葉足らずで申し訳ございませんでした。 ・週6勤務、勤続年数7年以上、途中退職等は無し ・今年度は半年の契約 ↓勤務先から聞いた話 ・前年度(2022)の有給休暇残数20日分は繰り越されることは聞いておりました。 ・前々年度(2021)の残数 確か10日分ほどは有効期限切れで使えないとのことでした。 文字数が足りないため続きは返信の方に書かせていただきます。
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有給休暇は勤務開始の半年後から毎年1年に一度の加算です よって4月1日に契約を開始したなら、半年契約では有給休暇の取得日まで契約が継続されないので、今年度の有給の取得ができないのは正しいです 初回契約をして、通算での契約日数が何年目でもその年の半年をすぎたタイミングでの取得になります よって初回契約日が1月1日なら毎年7月1日、4月1日契約なら10月1日に在籍していないと新たな有給取得はありません
細かい条件により異なってきますので参考までに。 仮に、同じ勤務先に契約の更新で7年以上お勤めであれば、それは、勤続年数が7年以上になります。 仮に有期の契約をしたとしても、更新された場合にはその期間は通算して考えます。但し、契約と契約の間にしばらく期間が空いている(法律上もこの期間はハッキリとはしませんが)場合には、勤続年数をリセットしますが、更新ということで、継続している場合には通算します。 以上から考えると、主様は既に20日の有給休暇の権利を有していて、前年度の繰り越しも残っている可能性があるという事です。 有期契約の場合でもその一回の契約の期間で見るのでは無く、続いている契約であればその最初の契約の始期から半年で有給休暇付与され、その後は1年ごとの付与となります。 季節雇用等で、間が空いている契約で無い限り、会社の取り扱いは法律に合っていません。
all********さんの通りですが、昨年までの有給休暇が残っているのではないでしょうか。 7年だと仮に4月入社なら去年の10月に20日、その前の10月に18日付与されているはずなので、全く使っていなければ38日、今は5日の取得義務があるので、最高33日はあるかと思います。それの取得は権利ですから、退職までに使い切れるよう計画されたほうが良いかと思います。
なるほど:1
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