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失業保険の給付金(期間240日)をもらいはじめて 数日で就職が決まったけど 試用期間でやっぱり雇用しないと なった場合 …

失業保険の給付金(期間240日)をもらいはじめて 数日で就職が決まったけど 試用期間でやっぱり雇用しないと なった場合 失業保険の給付期間はどうなるのでしょう。 前回、就職してた企業の就労日数はリセットされるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前職の退職日から1年以内なら受給可能ですよ 再就職した会社に、退職証明書を発行してもらって雇用保険受給資格者証といっしょにハローワークに持参すれば手続き可能です、離職票は要りません 認定日も変わりませんよ

    ID非表示さん

  • 前の残りをもらえる可能性があります。厚労省HPのQ&AにあるQ44です。 再就職手当を受給した後でも、雇用保険(基本手当)の支給残日数があって、受給期間満了日前に再び失業の状態となった場合は、雇用保険(基本手当)を受給することができます(再就職先で新たに雇用保険(基本手当)の受給資格を得た後に離職した場合は、新たに得た受給資格に基づき受給することになります。)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

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