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給与計算について。 従業員に自宅待機命令が出されました。 給与は6割支給することになったのですが、どのように計算すれ…

給与計算について。 従業員に自宅待機命令が出されました。 給与は6割支給することになったのですが、どのように計算すればよいかわかりません。 ・基本給 ・資格手当 ・固定残業代があり、基本給だけでよいのか? その場合、法的にアウトなのか? ご教授ください、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第26条で使用者の責に帰すべき事由による休業の際に支払うこととされているのは「平均賃金」の60/100です。 平均賃金は下記の計算結果の高い方です。 ア)(直近3か月の賃金)÷(その期間の実日数(91とか92とか)) イ){(直近3か月の賃金)÷(その期間の労働した日数)}×6/10 イは最後に×6/10となっていますが、休業手当の計算の際には更に60/100を掛けます。 今回は給与の6割ですから、上記の平均賃金の60/100を超えている限りは労働基準法違反にはなりませんが、どのように計算すべきかは就業規則等に従います。 個人的見解ですが「給与は6割支給する」ということであれば、例示されている全ての項目を日割りにして、その60%が支給されるべきと考えます。 賃金の日割り計算については就業規則(の賃金規程内)の欠勤控除の条文に書かれていることが多いです。

  • 基本給と資格手当を基に計算するのが原則です。 支払う給与は、支払者の責に帰すべき事由による休業手当です。 労働基準法上は、通常の給与のほか、平均賃金などによる計算も認められるため他の計算が許されないとまでは言えません。ただ、就業規則や雇用契約にどのような定めがあるのか、ないのかなどの検討は必要です。 通常の給与の60%という計算ならば、基本給と資格手当を基に計算することになります。

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  • 以前3ヶ月に支払われた総額をその期間の労働日数で割って、その6割を日給として計算します。

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