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私は特養で介護職として月給制正社員で勤務している者です。夜勤が月5回程度あるのですが、その事で質問です。夜勤は17時出勤翌10時退勤の17時間勤務、休憩2時間で実働15時間です。夜勤は20時から翌7時までワンオペになります。ワンオペ自体が違法では無いことは知っているのですが、休憩回しの人員がおらず、常にナースコールが鳴れば対応が必要になります。 ですが、ナースコールの待機中を休憩とし、1回2時間分給料が支払われていないことは違法ではないのでしょうか? したがって、夜勤に付与されていた2時間の休憩は全てにおいて休憩だとは認められません。私は1夜勤につき2時間分、それに今までの夜勤の回数を掛けて、残業代として請求できると考えています。 違法であるなら、1夜勤につき2時間分の給料に、深夜割増、時間外手当?等、何を加算した金額を会社に請求すれば良いのでしょうか。 また、他の職員も皆この勤務体制で、常態化しているのですが、どのように会社に伝えたら良いでしょうか。弁護士は費用が高くつくため考えていません。
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介護施設経営者です。 17時間拘束の勤務ですが、1日目は7時間、2日目は10時間拘束の勤務となります。1日目は45分の休憩で2日目は1時間の休憩なので合計1時間45分の休憩です。 ワンオペにならない時間に休憩を取ればいいことになるのですが、5時間中で1時間45分を休憩するのは難しいですね。 問題は賃金です。ほとんどの介護施設ではこのような問題は理解しています。ですから賃金で補填しているはずで、夜勤手当が支給されていると思います。その中には、深夜割増分や残業分の金額が含まれています。 自身の給与を時給に換算し、1日目は22時から0時、2日目は0時から5時の合計5時間分の割増賃金を計算します。その後、休憩が取れない分の残業代計算します。1日目は深夜残業分が加算されますね。細かい計算なのだザックリと説明していますのでご理解ください。というように計算すると多分に夜勤手当はそれらの額以上に設定されているはずです。 休憩時間が取りにくいということで違法性はありますが、絶対に休憩が取れないシフトというものでもないです。労基もこればかりは黙認しています。ですから残業分を夜勤手当で補填している場合がほとんどです。一度計算してみたらいかがでしょう。
現実問題、それを問うても負けます。 よくこのような質問文を見かけますが、私もそうですが、介護職に限らず、「キッチリ休憩が取れる」ことは、仕事と立場と職種によって違いますよ。 それを会社に言っても、会社的には、「じゃ辞めれば?」と思われて終わりですね。 一応、弁護士が無理なら労基になりますが、まぁ、これも無理でしょうから、夜勤の無い仕事で、且つ、休憩がキッチリと取れることを第一条件として転職活動をなされば良いかと思います。 また、介護職が良いならば、大きな施設で、ワンオペじゃない施設も考えらばまだ、キッチリ休憩が取れるかもですね。
なるほど:1
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