解決済み
失業保険の自己都合退職、特定理由離職者についての質問です。 少し長くなりますがお許しください。 特定理由離職者の範囲について以下の記載がありますが(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 とありますが、具体的にどう言った場合でしょうか? 私のケースは当てはまりますか? わたしは現在育休取得中です(10年働いています) 現在の職場で過去に産休育休をとったものがおらず、職場に復帰した前例がありません。 時短勤務で復職の話でしたので、条件を確認しに行き、今後のことを考えているところです。 ・もともと定時が20時で時短だと18時までとのこと(夜が忙しい職場なのでそれ以上は厳しい) ・職場から私の最寄駅の一番近い保育園でも1時間はかかる ・どの保育園に入れるかはわからないが、現実的なところだと一番遅くて19時00まで 上記の3点を踏まえて、ギリギリなタイムスケジュール過ぎて現実的に働き続けるのは難しいのではないかと思っています。 入園が決まってからやっぱり無理そうっていうのは職場にも、子供にも申し訳ないですし、退園などのリスクを考えると転職が現実的かなと。 上の理由ですとは特定理由離職者に該当するのでしょうか? また該当するとしたら何か証明書などは必要ですか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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特定理由離職者に該当するかどうかは、労働局の審査によって判断されます。しかし、あなたのケースは特定理由離職者に該当する可能性が高いと思われます。 具体的には、次のような理由が挙げられます。 1. 職場と保育園との距離が遠く、通勤にかかる時間が長いため、労働時間が短縮されなければならない。 2. 入園が決まってから保育園からの通勤時間等の条件がわかり、労働時間に関する合意が困難になった。 証明書に関しては、保育園に入園できなかった旨の証明書や、保育園からの通勤時間等を示す書類が必要となる場合があります。通常、労働局に相談すると、どのような書類が必要か指示がありますので、そちらに従って手続きを進めてください。 ただし、自己都合退職による失業保険の支給には、条件があります。該当者の場合、次のような条件を満たす必要があります。 1. 在職期間が6ヶ月以上であること。 2. 退職の理由が避けがたい事情(不合理な命令や不法行為など)であること。 3. 退職前にその事情を雇用者側に申し出、訂正がなされなかったという事実があること。 以上の条件を満たしていれば、失業保険の自己都合退職の支給を受けることができます。ただし、厳密な審査がありますので、相談をしてから申請することをおすすめします。
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