解決済み
労働基準法が定める条件を満たせば、有給は自動的に付与されます。会社は有給取得の拒否はできません。 また、10日以上付与される従業員に対し、会社は年5日間は有給を取得させる義務があります。 また、常時10人以上の従業員がいる会社は採用時に契約書で有給日数などを通知する義務があります。また、有給などについて就業規則に明示し、従業員に周知する義務があります。(法律に違反する規則は無効とされ、法律の規定が適用される) ただ、有給の残日数については従業員に通知する法的な義務までは負っていません。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ですので、出勤率8割以上なら、会社がどう言おうとあなたには有給が存在しています。
働き始めて数ヶ月してから有給がつきます。
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