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失業保険について。

失業保険について。現在、勤めている会社の経営が不振なので最近になって会社側がリストラを始めました。 私もリストラの候補になっていると思われるので失業保険の事で詳しい方がいたら 教えてください。 自分で調べた限りでは自己都合の場合は当月から支給、会社都合の場合では 3ヶ月後からの支給になるとなっていました。 しかし会社側も会社都合だと国から助成金が出なくなるらしくリストラにする全員を 自己都合にしています。 リストラされた人に詳細は聞いていないので会社が、どんな手を使って自己都合 にしているのか分かりませんが・・・ そして解雇通告されと人は次の日から出社していません。 (中には有給消化もさせてもらえない人もいたとか・・・) ネットでは自己都合、会社都合で約倍近くの金額の差があるとありました。 もし解雇通告された時のポイントなどありますか? (労働基準監督署に相談してみると言ってみるとか) それと私は技術者なのですが今月に入り幹部との面談がありまして2週間ごとにテスト をやって合格点でなかったら戦力外として辞めてもらうと言われました。 「いいえ」とは言える状況ではないので「はい」と答えましたが、これで駄目だったら 自己都合の退社になるのでしょうか? 不安な状況にあるので詳しい方がいれば教えてください。

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回答(3件)

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    >自分で調べた限りでは自己都合の場合は当月から支給、会社都合の場合では 3ヶ月後からの支給になるとなっていました。 逆です。自己都合の場合は給付制限期間が3ヶ月あるので待期期間(7日間) と初回の失業認定日までの期間を合わせて、実際に失業手当が振り込まれる のは4ヶ月近く先になりますが、会社都合だと給付制限期間がないのでほぼ1ヶ月 で最初の失業手当が振り込まれます。 >しかし会社側も会社都合だと国から助成金が出なくなるらしくリストラにする全員 を自己都合にしています。 ご自分で「一身上の都合により退職させていただきたく~」という退職届を絶対に 書いてはいけません。退職後に離職票を受け取ったら「離職理由」という欄があり ますから、そこに会社側が事業主記入欄のどこに○を付けているかを確認して、 もし「労働者の個人的な事情による離職」になっていたらハローワークで給付申請 をする時に異議を申し立ててください。 >ネットでは自己都合、会社都合で約倍近くの金額の差があるとありました。 質問者さんの年齢や雇用保険の被保険者期間にもよりますが、所定給付日数 は2倍以上違うことがあります。くれぐれも自己都合では辞めちゃいけません。 >もし解雇通告された時のポイントなどありますか? 必ず「解雇通告書」を書面で受け取ることと、離職票の離職理由が事業主の 都合によるものとして発行されることを念押しすることです。 >2週間ごとにテストをやって合格点でなかったら戦力外として辞めてもらうと言われました。 かなり念の入った狡猾なやり口ですが(どこかの弁護士か社労士の入れ知恵の ような気がします)、そのテストは全てコピーを取っておきましょう。誰もが合格点 なんて取れない難解なテストかもしれませんので、そのテストの正当性を問える 証拠だけは残しておきましょう。 会社側のやり方を拝見した限りでは会社都合退職にさせるのに、ひと手間かふた 手間はかけさせられる可能性もありますが、大丈夫です。

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  • >自己都合の場合は当月から支給、会社都合の場合では3ヶ月後からの支給 “逆”です。 自己都合退職の場合は「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要しますので、受給開始は「4ヶ月目」からとなります。 >自己都合、会社都合で約倍近くの金額の差があるとありました 給付が制限される期間に違いはありますが支給額が「倍」違うということはありません。 ご質問内容から判断し明らかに「解雇(会社都合)」ですから、会社が発行する「離職票」には、それなりの退職理由を記載していただきましょう。

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  • 自己都合と会社都合ではかなり違いますので慎重に。 自己都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後、3ヶ月たたないと 支給対象に成らないから、保険の1回目を受け取るのに、4ヶ月以上かかってしまう。 会社都合より受給日数が少ない。 会社都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後から支給対象となる為 保険の1回目を受け取るのが、自己都合より3ヶ月早くなる。 自己都合より受給日数が多い。 解雇予告通知-会社が解雇する時には、少なくとも、30日以上前に本人に通知しなければいけないんだけど、30日を 切って通知した時は30日に満たない分を保障しなければならなくなる(あなたの会社で言うと解雇予告 された次の日から出社してないから、30日分の保障だね)これを解雇予告手当っていいます。 ※解雇予告手当は各種保険の天引き対象にはならない。解雇予告手当の詳細はインターネットでしらべて ね。 自己、会社都合-かりに会社が自己都合にしたとしても解雇予告手当の明細をハローワークに添付したら会社都合になるよ。 戦力外-新規採用での入社試験や面接で不採用になるならともかく、正規雇用を退職に追い込めば、不等解雇で 会社都合になります。その場合許されるのは昇下まででしょう。 ポイント-解雇予告手当の明細 解雇予告通知の書面(口頭なら書面を請求する) 会社側のやり方がフェアーでないので、過去6ヶ月のタイムカードのコピーがあれば安心。 会社が失業保険の書類を、何時までもそろえてくれないと保険給付が遅くなっていく! 自分から辞めるとは絶対に言わない。 以上参考になれば、いいんですが? http://chiebukuro.rikunabi.yahoo.co.jp/detail.html?q=1427857854&cate1=0&cate2=0

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