解決済み
育児休業給付金について 現在第三子妊娠中で4/17出産予定(帝王切開)予定です。記憶と知識が曖昧だったので、会社の総務にも問い合わせたのですが、回答まで時間がかかるということだったので、育児休業給付金の給付対象に当てはまるかどうか分かる方いらっしゃいましたら教えてください。 ①第一子:予定日2019/7/15→2019/6/7出産 2019/4/10から有給休暇消化、2019/6/5〜産前休暇開始、産後休暇を経てそのまま育児休業取得。 実働時間:2009/4/1-2019/4/9まで7.5h/日 ②第二子:予定日2021/2/3→2021/1/29出産2020/12/24〜産前休暇扱いで会社に手続き 第一子の育児休業中に妊娠したため、仕事復帰せず第二子の出産予定日6週間前から産前産後休暇に切り替え、そのまま第二子の育児休業を取得。 ③2022/4/22に復帰し、2023/3/7から第三子の産前休暇を取得中(2023/6/13から育休開始予定?) 実働時間: 2022/4/22-2022/9/21までは6.5h/日、2022/9/23-2022/10/31までは7.0h/日、2022/11/1−2023/3/6までは7.5h(みなし)/日 ④勤務先は産前産後休暇は100%有給 という状況です。出産予定日どおりではなかったり有給休暇の取得があったりなのでどうなるのかわからなくなってしまいました。。。 分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
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産休中有給とは公務員さんではないですね。 民間企業ベースで回答しますと、産休中出産手当金でなく企業からの賃金ですと、育休開始前2年間に給与を受けた月、12個月あれば給付金受給でき、賃金締日のある完全月6個月(賃金うけた日11日以上(なければ80時間以上)ある月)の総支給額をもとに給付額の計算となります。 産休中賃金でなく、健康保険の出産手当を会社経由で受け取っていたのでしたら、上記の2年を産育休期間分延長(最大4年)した期間内に12個月のカウントし、同じく賃金締め日のある完全月最新6個月(同)をもとに受給額が決まります。 後者でのカウントになるのでしたら、実際の出産しないと日がきまらないので、育休開始日が決まってからのさかのぼること12個月あるかのカウントになるのです。
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