教えて!しごとの先生
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すみません。 教えて下さい 今月有休を3日間取りました。 そして、残業が今月70時間を超える予定となっております。…

すみません。 教えて下さい 今月有休を3日間取りました。 そして、残業が今月70時間を超える予定となっております。 60時間を超えて分は50%の割増しとなると認識しておりましたが会社の計算では、有休分24時間が残業から引かれて計算されており 60時間は超えないようになっております。 有休の勤務時間は、割増の60時間には含まれないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休3日分の残業24時間分が残業と相殺されています。 割増を論ずる以前に質問者様の同意なしに会社が勝手に残業相殺を行っている事を問題にするべきです。 このような事は質問者様の知らない所で勝手に変更する事は出来ない事になっています。もし質問者様が同意したとしてもこの場合は残業と相殺しているので有休ではなく振休のような形になるので有休残数が減る事はありません。 もし有休残数が取得した分減っていて、且つ残業が24時間マイナスされているとすれば残業代の搾取にもなり違法です。 3日間の有休は本当に有休なのか、それとも他の休みなのか、そこを会社に確認する事が先です。 有休であるならば残業が70時間だったとすれば10時間分は50%割増になります。(深夜時間帯があればさらに深夜手当が乗ります)

  • 今月といっても、ご質問時点まだ半月たってませんが、すでに60時間超の時間外労働されたのでしょうか。質問に回答する前に、時間外5割増賃金60時間超のカウントは、法施行の今月に限り4/1から発生した時間外をあらたに累算したの部分になります。 次に回答ですが60時間超えても超えてなくても、有給休暇をとったことを理由に日8時間超の累算からの減数は違法です。ただ有給休暇をとった週に限り、法定40時間(変形なので週所定労働時間の方が長ければ所定時間)枠にゆとりができ、そちらの累計にあがらないということはあります。単純に減数ではないということです。

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  • 有給を取ったことによって実労働時間が減って週40時間を超えないことになる場合は結果的に含まれないことになります ただし1日8時間を超える部分については時間外労働と有給で相殺されません 例えば週の始まりが日曜日、土日が休日、法定休日日曜日とすると 日 (休日) 月 8時間+2時間 火 8時間+2時間 水 有給 木 有給 金 8時間+2時間 土 8時間 月〜金の時間外労働は6時間です 有給を取ったことによって月〜金の労働時間(時間外労働除く)は24時間なので土曜日に8時間労働しても32時間なので週あたりでは発生しません 1日ごとの時間外労働=6時間 1週間あたりの時間外労働=0時間 この週は時間外労働は6時間です

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