教えて!しごとの先生
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役所の非常勤職員として働いている者です。採用時には残業があることは聞かされていなかったのですが、実際に働いてみると月に3…

役所の非常勤職員として働いている者です。採用時には残業があることは聞かされていなかったのですが、実際に働いてみると月に3回ほどは30分〜1時間ほどの残業があり、私以外の非常勤も残業をしています。人事の方に残業代が出るのかを確認すると、残業代を出すと予算を超えてしまうから、残業した分は振替の時間休を取ってくださいとのことでした。 予算がないから残業代を出さないというのは違法ではないのかと引っかかっています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 週の就労時間40時間(月に160時間)を超えれば超過勤務手当(残業代)が発生します。 振替え時間休を、自らの年次有給休暇を使わずに、単なる有給時間休であれば超過勤務手当は必要なく、違法ではありません。

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