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有給休暇の買い取りについて教えてください。 有給休暇が前々年度20日ありますが、1年で20日消化しないといけないのです…

有給休暇の買い取りについて教えてください。 有給休暇が前々年度20日ありますが、1年で20日消化しないといけないのですが人が足らないので非番の日を有給休暇にして、買い取りになってます。これは、法律上問題ないのでしょうか? 労働基準法39条の日数を超える有給休暇の意味がいまいち理解できません。 よろしくお願いします。

補足

本日上司と話したら少し違ってたようです。 正確には有給休暇を買い取っているのではなくて、週休を買い取っているみたいです。 私として有給休暇分の休みが減るのは納得いかないんです。 この週休を買い取るのは合法なんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定分を超えるとか関係ないですよ。 法定分以上でも付与されたものは同じ扱いです。 というわけで、もともと休日のところに年休当てて事実上の買い取りってのは禁止ですね。 ただ、時効によって取得できなくなってしまう(切り捨てられてしまう)分の年休を買い取るのは違法ではないですけど。 もっとも、最初から「切り捨てられる場合は買い取ります」って公言してしまっていると、買い取り目的で使わないという方向になるので、日常的にそれをやると問題になるでしょうけどね。 退職時に使い切れない分を~とかは完全に合法ですが。

  • 原則公休日は有給をとることは出来ませんし、 買い取りも基本的には違法です 退職時に会社が許可すれば、可能とかってことはありますが その場合など例外的に買い取りが合法になることはあります また、労使協定を結んでいれば年間付与、例えば会社の休みの年末年始やGW、お盆などを年間5日会社都合で有給を使わせることは出来ます 日数を越えるは 付与最大日数20日と 持ち越し最大日数の20日で、 それら含めての最大日数が40日になるってことですかね? また、労基に相談と言ってますが、 少なくとも質問的には失効したり、無くなるものを買い取ってくれるように見えるのですが、なぜ相談するのでしょうか? あなたにはメリットだと思いますが

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  • まず、非番の日を有休にするのは違法行為です また、一応有給休暇の買取は違法行為となりますが 次のような基準が一応あります ①法定の有給日数以上に付与された分は福利厚生の考えから労働者が希望すれば買取も可能です ただね、いつでも可能でなくって一応時効消滅時にそれは可能です または退職時は可能です 例えば20日付与されるべきが+5日の25日の付与がなされた場合は、この+5日分です ②退職時に労働者が残りをすべて有給消化したいと申し出があったが、業務の引継ぎで有休を取得をされると重要な業務に影響するときは、できる限り少ない日数で出勤をお願いしてそれを買い取るのは可能とされてます だから、人が少ないから有休消化は困るが買い取りますは違法です 人が少なきゃ、それを対処するのは会社の責任です

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