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労働災害が発生した時には必ずどんな手続きが必要ですか? (社員と会社側) また、会社側のデメリットは何ですか?(保険料は…

労働災害が発生した時には必ずどんな手続きが必要ですか? (社員と会社側) また、会社側のデメリットは何ですか?(保険料は労災発生毎にアップするのですか?)

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回答(2件)

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    手続きとしては、まず病院へかかった場合の療養費を請求することになります。これには2通りの方法があり、労災指定病院にかかった場合、労災である旨来院時に告げていただければ、窓口での支払いは無く、「第5号様式」という用紙を提出するように言われます。 労災指定病院で無い場合、基本的には当日は10割負担で診療代を払ってから、労働基準監督署に「様式第7号」という用紙を、病院の領収書を添付して労働基準監督署に提出します。 どちらの用紙も被災者(本人)の住所氏名など、会社の署名、代表者印(法人の場合個人の印鑑や会社印だけではだめです)、災害発生の状況などを記入するところがありますが、その他に医師が診断、署名する欄があります。よって第5号様式の場合は病院によっては、そのまま病院から監督署へ送ってくれるところもあります。「様式第5号」については本人、会社がかかわるのはそこまでですが、「様式第7号」を提出した場合は後日本人の口座へ負担した分の医療費が労災保険から振り込まれます。ちなみに、病院で労災といい忘れ、健康保険で支払っている場合でも、自己負担した3割が返ってきます。 なお、「第5号様式」を提出している場合、その労災での通院が続いても、一度提出すれば以後の手続きは不要です。 その事故で休業せざるを得なくなった場合、労働基準監督署に「災害発生状況報告書」を提出する必要があります。これはどこでいつ、どのような状況で事故が起こったかを記入するものです。通勤災害時には必要ありません。なお、労災発生時の手続きは基本的に監督署の「労災課」宛に行いますが、この書類だけは「安全衛生課」が提出、問い合わせ先になります。 さらにその休業が4日以上に及んだ場合は「休業補償給付」が支払われます(3日目までは事業主負担で休業手当を支払います)。「第8号様式」という書類を提出します。記入自体は療養費のときと同じですが、休業補償給付の金額を計算するため直前三ヶ月の賃金台帳、タイムカード、出勤簿が必要となります(初回のみ)。コピーでも可能です。請求期間ですが、基本的には休業していた期間のうち好きな期間を記入しその分を請求できます。(ただし、前の請求期間と次の請求期間の間に空白があるようなのはだめです。)休業が続いてさえいれば2ヶ月、3ヶ月ごとにまとめて請求することも出来ますが、給料の補填分、という意味合いから1ヶ月ごとの請求というのが一般的です。 さらに後遺症が残った場合は障害補償請求、死亡した場合は葬祭料、遺族年金と請求できるものは他にも色々あります。 ちなみに、会社側のデメリットですが、労災事故が起こると労災保険料率があがる、という制度はありますが、これは保険料納付額と労災保険の支払いの割合を元に計算するため、ある程度以上の規模を持つ事業場に限られています。何故なら労働保険料は従業員が少ないと比例して少なくなるのに対し、一人当りの補償額はどの事業場でも一緒なので、小規模事業場で重大事故が起こると一気に割合が崩れるためです。具体的な人数は業種ごとに違うので監督署に確認してください。

    4人が参考になると回答しました

  • そうです。 労災発生後、掛け金がアップします。 尚、労災発生を隠した場合は使用者(雇用主)には罰金刑又は懲役刑が科せられます。

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