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ハローワークで失業手当の手続きをし 待機期間も終え、2ヶ月の給付制限期間中です。 質問なのですが 知人から10…

ハローワークで失業手当の手続きをし 待機期間も終え、2ヶ月の給付制限期間中です。 質問なのですが 知人から10日間ほど日払いで お仕事を手伝って欲しいとお声があり受ける場合は当然のことハローワークに申請をするつもりなのですが、 休みなしの10日連続、8時間を超える勤務になります。 日払いなので雇用保険の加入はないのですが ハローワークの規定にある 週20時間未満 のバイトなら可能 という制限を超えてしまいます。 この場合受給資格は失効してしまうのでしょうか? それとも支給開始日が後ろにズレるのでしょうか? できれば失業保険をもらわず 早期での就職で再就職手当を支給していただくことを希望しているのですが なかなか条件に合うものがハローワークでの求人で見つけることができず、 自身で見つけようと考えてはいるのですが どうしても収入がないのは生活する面で 困ることが多く、短期のアルバイトのお話はありがたいため受けたいと考えています。 ですがたった10日で就業とみなされ、 受給資格を失ってしまうのであれば お断りしようと考えているので どなたかわかるから知恵を貸していただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険を受給中に、週20時間を超える短期のアルバイトを受ける場合、受給資格が剥奪される可能性があります。昼間の2時間程度のアルバイトであれば、受給資格に影響することはありませんが、10日間、8時間を超えるバイトをする場合、制限を超えてしまう可能性があります。ただし、雇用期間が10日間という短期間であることや、日払いの場合雇用保険に加入していないことなど、状況によっては受給資格が失効するわけではありません。 具体的には、継続的に週20時間を超えるアルバイトを行う場合には、受給資格が失効する可能性があります。しかし、期間が限られた日払いバイトであれば、状況によっては、失業保険の受給期間が遅延したり、再開されたりする可能性があります。ただし、事前に必ずハローワークに相談するようにしてください。 また、もし再就職手当を受けるために、ハローワークで求人を見つけることが難しい場合には、自分で求人情報を探すこともできます。ただし、求人情報には、バイト求人なども含まれることがあるため、受給資格に影響しないか、必ず確認するようにしてください。

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