税理士の分だけがわからないんですか?
給料並びに報酬額の支払時に発生する「預り金」は概ね3種類あります ① 所得税預り金 ②社会保険料等預り金 ③住民税預り金 他に 雇用保険料預り金というものを別に管理している事業所様もあります という事ですから経理会計実務では 「預り金」科目に細目を作り それぞれ 源泉税預り金 社会保険料等預り金 住民税預り金 という補助科目で管理して行く事になります 次に 預り金は 夫々支払期日が別に設定されています 所得税預り金は 翌月10日 社会保険料等預り金は翌月末(若しくは翌々月月頭) 住民税預り金は翌月10日 納付方法ですが 以前は 源泉税所得税は 税務署から送られて来る「源泉税納付書により納付する事になっていましたが 現在では電子納付書を税務署が推薦していることから 多くの事業所様では 電子納付に変わってきているよ思われます ここで 税務署から送られてきている納付書を見ることが出来たら簡単に理解出来ると思いますが この納付書には 記入欄が項目別儲けられていて 給料(役員報酬)に対する源泉税 税理士報酬 弁護士報酬など部外者に対する源泉税 などそれぞれ金額を記入する欄がありますから そこに夫々の支払額と源泉税額を記入してゆき その合計を納付することとなります 部外者に対する源泉所得ですが これは 国税庁のホームページで 報酬額から差引しなければならない種類が明示されていますから 一度見て下さい 税理士以外にも スポーツ選手とか原稿料なども源泉対象となっていますので
預り金
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