教えて!しごとの先生
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2024年問題での運送業において、法定労働時間週40時間とありますが、月~金8時~17時で週40時間(休憩1時間含む)で…

2024年問題での運送業において、法定労働時間週40時間とありますが、月~金8時~17時で週40時間(休憩1時間含む)です。この場合は土曜日の労働時間はまるまる時間外労働に当てはまるのでしょうか?2024年問題でいう所の時間外労働月80時間の計算内になるのかという意味です。

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回答(2件)

  • > 月~金8時~17時で週40時間(休憩1時間含む)です。 ? 月~金8時~17時(休憩1時間をのぞく)で週40時間 でしょう。改善基準は拘束時間として含めるのでしょうが、法定労働時間に休憩時間を含めません。毎日8時間以上労働すれば、週の6勤務目の土曜日まるまる時間外労働です。 なお、月80時間は、2カ月~6月平均80時間のことなら、法定休日労働を含めます。

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