解決済み
有給休暇は会社が日数決めれるものですか? 正社員として3年8ヶ月勤めてる会社で、1年で使える有給は6日までと決められています。これは入社時に雇用契約書にも記載されていてサインしています。毎年有給を使っても6日を超えたことが 無かったのですが、今年は私用が重なり 6日以上有給を取りたい日があります。 6日を超えるなら代わりに土曜日出勤などして調整か、欠勤扱いで減給と言われました。 これは会社として労働基準法の違法になりませんか? 雇用契約書にサインをしてしまってる 以上、本来の有休日数は主張できないのでしょうか? 詳しい方教えてください。
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そもそものお話しなのですが、年次有給休暇は会社から与えられるものではありません。 労働基準法によって労働者個人に与えられる権利ですので、原則として会社側はその行使を拒否できません。 仮に、今回の様な契約書にサインしたとしても、労働基準法に満たない契約は無効となることになっています。なので、申請は可能です。 ただ、違法かどうかとなると難しいところですので、そこは主様も戦う必要があります。 6日を超えていようが申請をして、休む。その事に関して書かれているような不利益が明確なのであれば法違反となる可能性が高いです。 サインしたから・・・会社が言うから・・・という理由で、有給休暇を申請しないのも自由です。 日本の法律は、権利を主張しない人を保護しません。なので、申請をして休む。という権利の主張をしない限り、現状を変えることは出来ません。 頑張ってください。
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先ず労働基準法に準拠し不与されている年次有給休暇の日数を確認します。 この日数は当年度付与の日数に昨年度から繰越日数を加算した合計日です。 質問の場合6日までとされており、実際法的に付与されている上記の日数を 下の資料を基に確認します。その日数は7日以上の場合、7日目以降の有給 休暇は自ら事前申請し、実際取得出来る事になります。 年次有給休暇とはどのような制度ですか? (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
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効力は 法律 > 雇用契約書 です。 有休休暇の使用は基本的に社員の権利なので 使用を制限・拒否することなどできません。 ただし例えば5人で回してる飲食店で 4人が同じ日に有休申請などは営業困難として 拒否することもできるケースはありますが・・・ 『労基上は問題ないので承認お願いします。 もし減給・非承認ということでしたら 労基に相談させていただきます。』でOKです。
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