解決済み
有給休暇の取得について、詳しい方教えてください。 転職後のシフト制の会社で有給休暇を取得しようとしたところ、 取れる日がかなり限定されていて正直めんどくさいです。日曜日から土曜日までの7日間で、有給含めて、5日以上の勤務になる場合取得できないのです。 こんなルールって合法なのですか? シフト制なので、休みにばらつきがあります。 例えば日曜日に休みで、次の休みが次の日曜日の場合、 その間の水曜に有給を取得しようとすると、週6日の勤務になるので取れません。 有給の日も勤務日として数えるためです。 こんなルールは合法ですか? 本当に取りづらくて不便しています。 わかりにくいところがあれば補足するのでわかる方、教えてください!
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労働基準法第39条に基づいて、年次有給休暇は、新規採用されて、1週間に5日以上労働する労働者が、6ヶ月間でその労働日の8割を労働すると、年次有給休暇の取得権を10日間取得します。1週間で、労働日が4日迄のパートアルバイト労働者の短時間労働者に対しても、取得条件の8割以上労働すると、年次有給休暇が、比例付与されます。そして、その後1年間経過して、取得条件をクリアすると、年次有給休暇は、1日加算されて、11日間に成ります。その後毎年1日ずつ加算されて最高20日間に成ります。1週間に5日以上労働する労働者の場合には。年次有給休暇には、取得する場合に、時季指定と言う物が有ります。時季指定とは、年次有給休暇を取得する前に、会社の使用者に、取得したい日を申し出る事が必要です。この事を時季指定と言います。会社の使用者は、労働者が年次有給休暇の時季指定をして来た場合には、労働者に対して、年次有給休暇を取得させなければ成りません。ただし使用者には、時季変更権と言う物が有ります。時季変更権とは、労働者に年次有給休暇を取得されると会社に影響が発生して会社が運営出来なくる状態との事を言います。単に忙しいなどの理由で、労働者が休みたい時に休ませないと言う事をした場合には、違法行為に成ります。第39条で、使用者は、1年間に最低5日間は労働者に対して、時季指定を利用して年次有給休暇を取得させる事に成っています。この場合も労働者に対して、意見聴取をして、出来る限り労働者の希望に沿って、時季、日数等を配慮して取得する事に成っています。使用者が、好き勝手に労働者に、年次有給休暇を取得させる事は出来ません。1年間に、年次有給休暇を5日間は、取得請求している労働者に対しては、使用者は、時季指定をする事は出来ません。貴方の会社は、いくらシフト制で、もし変形労働時間制で有っても、完全に労働基準法第39条違反を行使している会社です。1週間に6日勤務で、使用者が時季変更権を使用する事など出来ません。貴方が、年次有給休暇を取得した場合に、会社の運営に支障が発生する程、何か、厳しい問題が有るのですか?会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督に、第39条違反で申告すると署へ使用者を呼んで、会社に立ち入り調査に入りますよ。もし貴方が、労働基準監督署に行った事で、使用者が、貴方に対して、不利益行為をして、貴方が労働基準監督官に連絡すると第104条違反で厳しい指導に入りますよ。年次有給休暇とは完全休日です。労働日に数えるとは、貴方の会社は、本当に酷い会社です。
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