教えて!しごとの先生
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有給年5日と言うのは、 前に残ってた分は解消しなくて良いのでしょうか?

有給年5日と言うのは、 前に残ってた分は解消しなくて良いのでしょうか?

補足

10日付与、それから一年以内に5日使う。 所がその一年目にまた11日付与されます。 それからまた一年以内に5日取らせる義務が会社側にありますが、 その5日は前の残りの5日なのか? そらとも11日の5日なのか? ですね。 消滅時効の問題もありますので

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回答(5件)

  • 法律は有給を5日使用させなさいと言っているだけで、いつ付与されたものを使いなさいとまでは指定していません 使用の順番は先に付与されたものから使用することになっている会社が多いと思いますが、後から付与されたものから使用することになっている会社もあります お勤め先に確認しましょう

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  • 0.5年目に10日付与、1年後に11日付与となります。 半年後に付与した10日の内、5日分は1.5年目までに取得する必要があります。1.5年目に11日付与されますが、その際に前年の5日分が残っている場合、どちらの分を使っても、法はその点に触れていません。一般には古くに付与された分から使っていることが多いと思いますが、たまに新しい分から使うことを就業規則で指定している会社もあります。

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  • 前年度に5日使用しなかったという事でしょうか? そうであれば会社が罰則受けてそれで終わりです。 次年度は心機一転で新たに5日使用すればOKです。 前年使えなかった分を今年度使う必要はないです。

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