解決済み
扶養内の育休手当についての質問です。 アルバイトをしているのですが わ 2020年9月から入社し、扶養に入っていながら 週5日8時間で雇用保険を払い働いでいました。2023年10月から3月までは 自分で保健に入り 週3日8時間の契約です。 2023年4月から旦那の扶養に入り 週4日4時間の契約になります。 2023年5月1日から産休に入ります。 その場合、産休育休の手当などを教えていただきたいです。 理解する能力があまりなく 自分で調べても分からず… 簡単に説明してくださるととても助かります。
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今の雇用契約だと雇用保険も抜けていらっしゃると思います。 健康保険も扶養で加入されている場合、産休も育休も取得は出来ますが出産手当金も育児休業給付金も対象外になると思います。
>2023年10月から3月までは 2022年10月からだと思えますけど・・・・。 出産一時金は配偶者の健保から。 産休手当金は、被保険者ではないので、不支給。 育休手当金は育休が認められるなら、給付されます。
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