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有給休暇の計画的付与と時季指定と5日の義務とは? まず、わたしの会社の就業規則には会社の休みは日曜日だけとかかれてます…

有給休暇の計画的付与と時季指定と5日の義務とは? まず、わたしの会社の就業規則には会社の休みは日曜日だけとかかれてます 実際には会社は日曜日と祝日は営業していません従業員は日曜日とあと1日シフト制でどこか休めます わたしは木曜日に休んでます しかし、週のどこかに祭日があると木曜日の休みはなくなります 会社は有給休暇を5日間あたえなくてはいけないようですが 今回のミーティングで会社カレンダーというものが発表されました 会社の休みは日曜日と祭日 あと有給指定日として 1/3 1/4(すでに取得済み) 8/15 12/30(この週は木曜日の休みはなくならない)は決定でGWにあと1日どこか指定するといわれました だから有給が10日ある人はあと5日間自由にとっていいと 有給についての考え方に間違いないでしょうか? 指定日の考え方です 労務に疎くてこれでいいのか?と思っています これでは10日間の有給ではなくて、5日間じゃないのか?と、

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    5日の義務をよく勘違いされる方が多いですが、簡単に書くと「会社側が時期を指定して労働者に休ませなければいけない義務」です。 ですので義務の5日については原則会社側が指定しなければいけません。なので10日付与の人は5日間しか自由に使える有給はないということです。 また、別に計画指定年休制度というものがあり、これは労使協定によって労働者に最低5日間自由に使用できる有給を残せば、他は会社側が計画的に時期を指定出来るものです。 これが最大限で協定を結んでいる場合は、法定上最大の40日間有給を保有している場合でも、内35日については会社側が指定出来ることになります。

  • 会社が計画的付与するためには労働者が自由に消化出来る5日を残し労働組合または従業員代表と労使協定を締結し就業規則等に記載する必要が有ります。よってその手続きがなされているので有れば会社の決定に従うしか有りません。

    なるほど:1

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