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給料日に支払い遅延がありました。抗議したところ給料の6割が給料日当日の18時以降に振込されました。この場合、支払い遅延金…

給料日に支払い遅延がありました。抗議したところ給料の6割が給料日当日の18時以降に振込されました。この場合、支払い遅延金は発生しますか?発生する場合は、いくらになりますでしょうか?株式会社の正社員として勤務しています。 【仮定】 給料が20万とした場合、当日に12万振り込まれた。支払い遅延金は6%(支払い遅延金 12000円)?として認識していますが合っていますか? 【経緯】 給料日当日に給料の支払いが確認できず、会社に確認をしたら、銀行には振込手続き予約をしてるので銀行に確認中と言われました。(単純な人為的ミスの隠蔽で誤魔化しているのかもしれません)。 給料日に支払い遅延があるなら、遅延金を含めて支払って欲しいと申し出をしたところ、一部が振り込まれました。 労働基準法に詳しい方、ご回答頂けますと助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    間違ってる。 約定がなければ遅延損害金は法定利率による(民419条1項)。今は年3%(民404)。未払金は8万。1日遅れなら 8万×0.03×1/365=6.58円 7円だね。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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