解決済み
試用期間中を短縮して雇用契約についてお尋ねします。 私は経営側ですが試用期間を3か月で毎月30万円と伝えております。1か月を経過したところで本人の適正に問題があることや本人都合による欠勤、 または就業時間中に営業先の車で仮眠などの目に余る行動がありました。 そこで3か月の試用期間を1か月に短縮し、23万円で本採用する旨を通知することは 違法になりますでしょうか?あくまでも雇用契約は結ぼうと考えています。
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対象者の事例は就業規則に違反するのであれば、解雇を争うことはできます。 ただ、試用期間とは解雇留保権付き労働契約となりますので、雇用することを前提で労働契約自体の内容を一方的に変更することはやむを得ない理由を除き違法となります。 減額金額が20%以上と相当大きいことも含め、争うと分が悪いと考えます。 今回は採用を打ち切る方が、まだ分が良いのではと考えますし、リスクを避けるならもう少し賃金減額を抑えた提示をして、今後の昇給を見送る方が良いかと考えます。
なるほど:1
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