解決済み
対象者の事例は就業規則に違反するのであれば、解雇を争うことはできます。 ただ、試用期間とは解雇留保権付き労働契約となりますので、雇用することを前提で労働契約自体の内容を一方的に変更することはやむを得ない理由を除き違法となります。 減額金額が20%以上と相当大きいことも含め、争うと分が悪いと考えます。 今回は採用を打ち切る方が、まだ分が良いのではと考えますし、リスクを避けるならもう少し賃金減額を抑えた提示をして、今後の昇給を見送る方が良いかと考えます。
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