教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間中を短縮して雇用契約についてお尋ねします。 私は経営側ですが試用期間を3か月で毎月30万円と伝えております…

試用期間中を短縮して雇用契約についてお尋ねします。 私は経営側ですが試用期間を3か月で毎月30万円と伝えております。1か月を経過したところで本人の適正に問題があることや本人都合による欠勤、 または就業時間中に営業先の車で仮眠などの目に余る行動がありました。 そこで3か月の試用期間を1か月に短縮し、23万円で本採用する旨を通知することは 違法になりますでしょうか?あくまでも雇用契約は結ぼうと考えています。

続きを読む

194閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    対象者の事例は就業規則に違反するのであれば、解雇を争うことはできます。 ただ、試用期間とは解雇留保権付き労働契約となりますので、雇用することを前提で労働契約自体の内容を一方的に変更することはやむを得ない理由を除き違法となります。 減額金額が20%以上と相当大きいことも含め、争うと分が悪いと考えます。 今回は採用を打ち切る方が、まだ分が良いのではと考えますし、リスクを避けるならもう少し賃金減額を抑えた提示をして、今後の昇給を見送る方が良いかと考えます。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる