教えて!しごとの先生
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シフト制で時給(最低賃金)の扱いで仕事をしていました。 そこの年次有給休暇の所得申請は、事前に有給申請届出をして、シフ…

シフト制で時給(最低賃金)の扱いで仕事をしていました。 そこの年次有給休暇の所得申請は、事前に有給申請届出をして、シフト勤務からはずれたうえで。該当日に有給休暇で休んで、その分の給与は平均賃金で支払いをされるという手順でした。 これって事実上の年休買取にはあたらないのでしょうか? また、平均賃金だと時給の6掛になるので、実際に受け取る日給/時給は最低賃金以下の金額になってしまいます。 いくらその事を指摘しても、「労基法上は問題ない」と受け付けてもらえません。 これっておかしくないでしょうか? この行為が正当なら、年次有給休暇は一切申請せず、用事のある時は単なるシフトの変更で済ませたほうが賃金は高くなると思うのですが? そして、そうならシフト勤務での年次有給休暇は意味ないどころが、賃金を下げる邪魔なものになると思いますがいかがでしょうか?

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回答(1件)

  • 残念ながら有給申請している以上有給の買取りにはなりません。有給の賃金を平均賃金で支払う事には違法性はなく現状従うしか有りません。平均賃金の計算は労基法12条で定められていて原則有給日直近3ヶ月に支払われた賃金を土日祝を含む総日数で割った金額を支払う必要が有ります。よって普段支払われている賃金より低くなる可能性は有ります。恐らく会社は休業補償と勘違いしていると思うので差額を請求しましょう。もし支払われないので有れば労基署に相談すると良いでしょう。

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