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会社に労働組合が2つあります。 1つは3/4の営業所内で議決権を持っている社内組合です。 もう1つは全国にある大きな組合…

会社に労働組合が2つあります。 1つは3/4の営業所内で議決権を持っている社内組合です。 もう1つは全国にある大きな組合です。先日、議決権がある社内組合の執行部が総入れ替えをしました。しかし所長と喧嘩してて新執行委員長が刷新された執行部名簿を会社側に提出しません。 なんならワンマン委員長で会計だけは決まりましたが、他の三役等、協力者が誰もいません。 新執行委員長の意図は不明です。 執行部名簿を提出しないと、36協定等の印鑑権を失うという噂を耳にしたのですが、詳しい方いましたら教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社組合間のいきさつは、この際とわないとして、執行部名簿の提出の有無は関係ないでしょう。組合員会費をチェックオフ(会社が賃金支払い時に引き去り)しているのでしたら、事業所ごとの労働者過半数しめているか確認可能ですから、依然として36はじめ各種労使協定締結、就業規則意見する当事者資格はあります。 チェックオフしていないなら、事業所を代表する過半数確認できないので、過半数の信任をとりつけた労働者代表の名乗りをまつ、とおふれすればいいでしょう。

    なるほど:1

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