解決済み
有給を発生から一年以内に5日取ることが義務化されましたが、ぼくは有給は病欠などの時に当てたいのです、金も用事もないときに有給とれとか言われても困るのですが、これは拒否出来ないのですか?取らなければ労働者側も罰せられるのですか?
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労働基準法第39条が改正されて、会社の使用者が、労働者に対して、1年間で5日以上、年次有給休暇を取得させる事に成っています。ですが、使用者が勝手に労働者に対して、年次有給休暇を取得させて消化する事は出来ません。年次有給休暇を取得させる場合には、労働者の希望季節、日数等等、労働者の希望を受け入れて取得させる事に成っています。ですから貴方が心配している状況で、使用者が勝手に取得させる事は違法行為に成ります。年次有給休暇は、労働者が取得権利を獲得してから、2年間で消化しないと時効に寄り年次有給休暇の権利を失いますので、その辺の事は、良く考える事が大切です。
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