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パワハラは回数が重要なんでしょうか?

パワハラは回数が重要なんでしょうか?会社側に自己都合にされたので、ハローワークに申立て書とパワハラをした本人の録音CDとパワハラによると書いた内容の退職届の原本画像とパワハラ時、早退した証拠を提出しました。 今日、ハローワークから連絡が来て、会社側はパワハラがあった事は認めているが、回数が一回だから認められませんと言われました。 回数が重要なんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    回数は重要ではないと考えます。 そもそも、パワハラであるか否かを判断するのは労働局であり、ハローワークでは判断出来ません。 「パワハラが原因で退職した場合は会社都合退職」という判断基準はないので、恐らくですが、ハローワークは「上司、同僚等から著しい嫌がらせを受けたことによる離職なのか?」につき会社と協議をして、「著しい嫌がらせによる離職とまでは言えない」という協議の結果を伝えたのではないかと思います。 従って、可能であれば、何をどう協議したのかを確認した上で、「私は、○○から、著しい嫌がらせを受けたことにより離職しました。」と伝えて、もう一度、審査をお願いすると良いのではないかと思います。 お役所仕事では、パワハラ=著しい嫌がらせ、ではないのだと思います。

  • パワハラの定義は以下3つの条件を満たす事です。 <労働施策総合推進法(抄)> (雇用管理上の措置等) 第30条の2 要素1. 優越的な関係にもとづいて(優位性を背景に)行われること 要素2. 業務の適正な範囲を超えて行われること 要素3. 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること。 1.同僚、部下、取引先等 2. 一発アウトの発言もありますがが、長期、繰り返し何度もが有利になります。メモ、録画、録音が必要です。 3.客観視な第三者から自分の苦痛が社会的に証明されている事。例えば精神科医による診断書等。 人間なので、軽いマナー違反を1度言ってしまうのは仕方ないです。しかし、公序良俗であれば一発アウトの場合は例えば、よく話し合ってみて下さい。 公序良俗とは、暴利行為(高利貸し)、倫理に反する行為(妾契約)、正義に反する行為(悪事をしないことを条件として金を与える行為)、人権を侵害する行為(男女を差別する雇用契約)などである。

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  • 一般論で言えば、問題となるのは「質」と「量」ですね。 物理的な暴行と同じです。 「量」が多ければ、小さな打撃力でも大きなダメージを与えることができます。 一方、「質」が高ければ、1回の打撃で大きなダメージを受けてしまいます。 明確な証拠があるのですから、その「質」が高いことを主張・立証すれば問題ないと考えます。

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  • びっくりしました。 一回だったらいいんでしょうか? 労働基準局とかに聞いてみてください。 一人で労働組合を作ることもできるみたいですよ。 せっかく録音CDまであるんだから、 何とかならないんでしょうかね? 1回といっても日常的にパワハラがあり、 録音できたのが1回なわけですよね。 ハローワークの人にももう少し言ってみたらどうでしょうか?

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