教えて!しごとの先生
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内定通知書には所定労働時間40時間と記載がありました。 入社後、1ヶ月単位の変形労働制ということがわかりました。

内定通知書には所定労働時間40時間と記載がありました。 入社後、1ヶ月単位の変形労働制ということがわかりました。1ヶ月単位の変形労働制ということは一切内定通知書に記載がなかったのですが、こういったことはあるとのなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • あることなのか、と問われれば、あってはいけないことです。変形労働時間制とは、法定労働時間の例外をなしますので、明記しないと。事実と相違していることを理由に、労基法15条2項により即日退職でき、ハロワでも会社都合退職扱いしてもらえます(実行にうつすならどういった証拠が必要か確認してから実行されてください)。

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