教えて!しごとの先生
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9:00〜18:00の就業時間、土日祝休みで、会社で月の勤務時間が決められています。 28日の月は160時間・30日の…

9:00〜18:00の就業時間、土日祝休みで、会社で月の勤務時間が決められています。 28日の月は160時間・30日の月は170時間・31日の月は180時間など(時間は例です)GWなど祝日が多い月は平日だけでは時間が足りず18:00以降も勤務したり休日に出ないと時間が足りないのですが、これって違法とかにはならないのでしょうか? 土日にワザと有給を充てて時間を稼いだりしてる人もいます。逆に時間を超えそうだと休まされます。(残業代を支給したくないのかな?)

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28閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約次第ですね 月の最低労働時間を定めているのであれば、残業させるのはおかしい話ではないです 会社でも休みの少ない月は有給推奨したり、 2月なんかは労働時間気を付けるように喚起することもおります もちろん残業断れはしますが、 契約した労働時間働いてないので企業も給料を減らすことも可能です 契約次第なので、それに応じて違法にはなることはありますが 土日に有給はよく分かりません 制度的に土日祝休み(稼働がない)なら土日に有給は使えないはずです また、休まさせるのも契約や職場の進捗などにもよるでしょうけど問題はないかと

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