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[至急、知恵を貸してください] 公務員で試用期間だからと言って、育休が取れないことが今のこの時代にあり得るのでしょうか…

[至急、知恵を貸してください] 公務員で試用期間だからと言って、育休が取れないことが今のこの時代にあり得るのでしょうか。来年度から新しい県で新規採用(他県で数年正規として経験あり)の教員となります。 今、0歳の子どもがおり、早速育休を取りたいと思っているのですが、教育委員会にこの3月に聞くと、それは出来ないと言われました。 あくまで試用期間であり、10月の書類提出の時にその旨を言っていなかったからみたいです。 その後、配属先が決定するまでに教育委員会からの意思の確認等はありませんでした。他の県はありました。 確かに、10月の時には令和5年度から育休をその時は取る気はなかったのですが、半年経ち、やはり0歳の子どもの成長を近くで見ていたいと今月に入って思ったのです。 仕事もお金もとても大事なこと、仕事をしながらでも子どもの成長は見れるなど、重々分かっていますが、子どもの今は本当に今しかないと思っています。 日々の変化がとても可愛いです。 育休が厳しいなら退職も考えています。 法律や条例を色々調べたんですが、見つけられず公務員で試用期間だからと言って、育休が取れないことが今のこの時代にあり得るのでしょうか。 色々自分勝手なところもありますが、法律上あり得るのか知りたいです。 こんな大切なことなのに急いで決めなければならないので、ご存知の方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    「地方公務員の育児休業等に関する法律」2条3項では、育児休暇を請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、となってますから・・・ だから、試用期間云々ではなく、その措置を講じることができなければ、育児休暇の不承認もあり得るってことでしょう・・・ だから、ある得るかあり得なあかでいえば、あり得るでしょう・・・ 例えばの話し、請求者が育児休暇を取りたいと求めても、その期間中の代替要員の措置を講ずることが著しく困難な場合な、当該育休請求の承認をする必要もないと、条文上からは読めますが・・・ _____ 3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

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