解決済み
知り合いが交通誘導警備で働いていまして、知り合いの警備会社は斡旋や派遣をやっているらしく、警備業法21条の違法に接触しています。警備会社が斡旋や派遣があったことを警察の立ち入り検査で判明した場合は、行政処分を受けるのですか? 処分を受けるなら指示処分ですか? 教育の怠慢や検定者配置義務違反より罰則は重いですか?
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21条と結びつかないのですが 警備会社で、長年にわたって労働者派遣事業をやっているところ、結構ありますよ。私の前にいた会社もそうでした。名称は同じ、警備部門(これは一号と二号に分かれ、制服は微妙に違ってました。) 派遣部門は普通の派遣会社、制服や指揮命令など全て派遣先の指示です。なぜ、警備業法に反するのかよくわからないのですが、ご説明いただければと思います。
なるほど:1
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