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源泉徴収票について詳しい方、教えてください。 過去に働いていた会社から源泉徴収票を貰った時の話になります。

源泉徴収票について詳しい方、教えてください。 過去に働いていた会社から源泉徴収票を貰った時の話になります。次の転職先が見つかったので、退職した会社に源泉徴収を送っていただくよう連絡をしました。 しかし、何度も連絡したにも関わらず全く送ってくる気配はなく、結局辞めてから半年後に郵送で届きました。 肝心の源泉徴収の中身は、全くの別人のもの、もしくは架空の人物?の源泉徴収票でした。 生年月日、勤続年数、実際に支給されていた給料、全て間違って記載されていました。 給料に関しては、実際貰っていた額より多く支給している事になっていました。 早急に送ってもらうよう、再三頼んだ結果、このような内容の記載だったため、こちらとしてもそれ以上関わりたくなかったため、渋々受け取りましたが…。 そこで質問なのですが、 ①退職者の源泉徴収票の作成は、会社側からしたらやはり時間がかかるものなのでしょうか? ②間違いだらけの源泉徴収票をなぜ送ってきたのか? 故意なのか、慌てて発行したものが別人の物だったのか、前者だとすれば、どのような事情があるのでしょうか? 何か不具合でもあるのですか? 私が指摘しない限り、その会社は間違った源泉徴収票を発行したことが外部にバレたりしないのでしょうか? ③当時、このような事を報告するべきところはハローワークだったのでしょうか? それとも労基ですか? 総務関係の事は知識がないので、どなたか源泉徴収票について詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ①基本的に退職後1ヶ月以内に交付するものです。 ②所得税法違反です。 ③税務署です。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務があります。 源泉徴収票が発行されずに解決しない場合には、税務署へ電話で相談すると良い。 または、税務署へ「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出すると、源泉徴収票を発行しない事業主に対して、税務署の行政指導が行われます。 そのため、税務署に届け出をする旨を事業主に伝えると、慌てて発行してくれる可能性もあります。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

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