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残業手当について 弊社では1日8時間労働で残業については以降30分単位で申請を行い残業として認められます。 8時間2…

残業手当について 弊社では1日8時間労働で残業については以降30分単位で申請を行い残業として認められます。 8時間29分勤務しても29分は切り捨てられ残業として認められません。ネット上の情報では1日ごとの勤務時間については1分毎で集計することが法律で決められているようですがこれは違法なのでしょうか? もし違法であるなら労基に相談するべきなのでしょうか? 会社内には組合はありません。

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回答(3件)

  • 切り捨ては違法です。確かに判例では1分単位で支払い命令は出てます。 時効は3年です。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 労働時間を30分単位にする場合は切り上げになります。切り捨ては、賃金未払いの違法です。 労働基準監督署に申告しましょう。 ちなみに駐車場やカラオケなど30分ごとの料金制であれば、どこの店でも切り捨ててくれません。 切り上げが常識なのです。切り捨てるのはおかしいのです。

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  • 日々の残業の切り捨ては違法です。ただし月の累計はその限りではありません。 8時間29分の残業を上司(管理監督者)の承諾を得ずに勝手に行ったのなら無効になる場合もありますが、承諾を得て行った残業に対して切り捨てを行ってるのであれば、それを証明する客観的証拠を集めて労基に相談した方が良いです。

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