教えて!しごとの先生
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妻が高校生の長男を妻の友達の飲食店で23時まで働かせています。合わせて小学生の次男も23時まで食器の片付けを手伝っている…

妻が高校生の長男を妻の友達の飲食店で23時まで働かせています。合わせて小学生の次男も23時まで食器の片付けを手伝っているみたいです。 これは労働基準法に違反になるのではないでしょうか?ちなみに妻の友達は個人事業主です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個人事業主とはいえ児童福祉法違反の可能性がありますね(18歳未満の者は、深夜勤務が禁止されているので)。ご不明な点等がありましたら、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

  • それは労働基準法ではなく 虐待に当たります すぐに児童相談所又は もよりの役所や警察に 伝えるべきです 過去に親子3人で暮らしていた社食作り寮母の息子が 父親にこき使われ当然奥さんも夫にこき使われ休みなし。少年は勉強もできず モンモンと暮らしていましたがある日、そんな毎日に嫌気がさして寮に火をつけて火事確か…それもガス爆発させて犯人は助かり 両親は焼死したとのこと

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