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労働問題において労働者と事業者があっせんの手続きをする場合、労働者の代理人が参加することは可能でしょうか? 例えば労働者…

労働問題において労働者と事業者があっせんの手続きをする場合、労働者の代理人が参加することは可能でしょうか? 例えば労働者Aと部長Bで問題が起こった件についてあっせんを行うと仮定します。通常事業所Cでは部長Bに事情の聞き取りは行いますが、話し合いに参加するのは人事・労務の責任者Dという別の方参加することが多いと思います。 これと同様に、労働者側でも労働者Aから委任を受けた代理人Eが参加する(もしくは労働者Aと同時参加して、当事者しか分からない話については労働者Aが話をし、それ以外の専門的な話は代理人Eが進める)というようなあっせんの対話形式を取ることはできますか? それとも、必ず労働者Aのみの参加になるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    事務局(局雇用環境均等部)の許可を受ければ保佐人として一緒に立ち会うことは可能ですが、基本、本人が話をすることになります。 あっせんは事実認定をするわけではなく、解決するのが目的なので、弁護士や特定社労士以外の代理を入れる必要性はないと思われます。

  • あっせんの場をとりもつ仕組みにもよりますが、公的機関では、労働者側は本人、本人出席できなければ代理人は弁護士、特定社労士に限られるでしょう(本人出席も可)。本件は非弁行為に該当しかねないので、非公的の場でも注意が必要でしょう。

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