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労働基準法に関するご質問です。

労働基準法に関するご質問です。当方はサラリーマンをしており会社員ですが、小売店も系列店があり、店舗の販売員として休日出勤の指示があったり、3月繁忙期にあたり、土曜日はすべて出勤、(日曜日でも場合よっては出勤の可能性あり)です。 1月からの休日出勤については通常の賃金の(下記はネットで調べました。) ---- 「法定休日」の出勤に対しては、基礎賃金の1.35倍(35%を上乗せ)の休日出勤手当を支払わなければなりません。 原則週1回、あるいは4週4回の休日付与も、この割増賃金の支給も労働基準法で規定された企業義務です。 ---- 今は3月ですが、2月にも休日出勤しております。 つまり(1月分+2月分の合算した現在のところの休日出勤は)8日間の通常の賃金の1.35倍支払ってもらえる権利を労働基準法に基づいて取得しているという見解でお間違いないでしょうか? また会社側からは(休日出勤の)「代休」とるようにというように言われました。 しかしながら(下記もネットで調べましたところ) ---- 代休取得は休日出勤手当の代わりにならない ただし代休を与える場合には、勤務するはずだった労働日分は相殺となり、割増分のみ支払うことは認められています。 ---- 上記を箇条書きにしますと 〇 休日出勤分の日数X1.35倍もらえる権利がある。 〇 代休消化分の割り増し分の請求する権利がある。 また、残業代も法的には1分から請求できるとありました。 (↓下記はネットからの引用です。) ---- 時間外労働に対する割増率は25%以上で給与を計算します。 たとえば、時給換算した給与が2,000円の従業員が2時間残業をおこなった場合は、2,000円×2時間×1.25=5,000円が残業代として支払われます。 ---- これら残業代+休日出勤代、(および休日出勤の割り増し分)が請求できるという見解でお間違いないでしょうか? 会社側からの反論があった際には通報は、(基本的には)労働基準監督署に相談すれば良いのでしょうか? 最悪の場合には簡易裁判所での少額訴訟になるのでしょうか? これらの会社であるあるについて詳しい方、弁護士や労働基準法に詳しい方教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法定休日は、土曜日ではなく日曜日の会社が多いです。 (土曜日は、法定外休日の会社が多いです。) まずは、法定休日がいつかを確認してみてください。 法定休日が日曜日の場合、土曜日の出勤は休日手当にはなりません。 ただ、月~金まで40時間働いているのであれば、 土曜日は、時間外割増(0.25)がつきます。

  • >休日出勤分の日数X1.35倍もらえる権利 他の人も書かれていますが、あくまでも法定休日(それが4週あたり4日の休日付与というものです)について35%の割増が発生します。 会社が定める休日は、法定休日と法定外休日の二つに分かれますので、出勤日全てが35%の割増とはなりません。 >代休消化分の割り増し分の請求する権利がある。 法定休日なら35%以上、法定外休日については出勤した結果、週(法律では日曜日からカウント開始)あたり40時間を超えた場合は、25%以上の割増分だけが、代休取得後にも支払いされないといけません。 ただし、あなたの会社が変形労働時間制を採用している場合は、週40時間ではなく、届出された期間で各々定められた労働時間を超えた分が対象です。 これが代休ではなく、休日の振替(振休)の場合は割増もつきません。 代休と振休の違いは、代休は出勤後に休むよう言われた場合で、振休は、休日出勤前に休む日がずらされていた場合です。 また、法定休日については、深夜割増以外の割増はつきません。 (休日日中10時間働いても、2時間は35+25%とはならない) >見解が異なる場合 労働基準監督署に意見をもらうことはできます。 最悪は裁判ですが、それ以外にいくつか手段があります。 ただ、まずは自分の会社の規程を確認、理解してからの方がよいと考えます。

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  • 労働問題は簡易裁判所では恐らく無理です。 職権で地方裁判所に移送されると思います。

  • 休日には、法定休日と法定外休日の2つがあります。(いつが法定休日かは、就業規則を確認してください。) 35%の割増賃金を支払う義務があるのは前者だけです。後者については、週の労働時間が40時間を超えた分について25%の時間外割増賃金を支払う義務があります。

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