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入職してから労働条件通知書をもらっていません。 雇用契約書などもなく電子メールで送信もされていません。 労働基準監督署…

入職してから労働条件通知書をもらっていません。 雇用契約書などもなく電子メールで送信もされていません。 労働基準監督署に通報し是正勧告が出され恐らく労働条件通知書等が発行されます。入社時に労働条件通知書を貰ってない人へその後配布義務はあるのでしょうか?

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4,289閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    考え形が間違っています 雇用契約は諾成契約ですから、当事者間の合意のみで成立します 「働いてくれ」「ハイ、働きます」だけで成立する為 雇用契約書は、その合意を証明する為だけのもので法的な物ではありません 雇用契約も契約ですから、白紙契約する事は出来ないわけで 普通の契約の約款に当たるものが労働条件通知書ですから 労働条件通知書を発行して内容を確かめ合意して 初めて正当な雇用契約が完成します 労働条件通知書は雇用契約を成立する為に必要なもので 発行するのは会社の義務です(罰則もあります) 労働条件通知書を発行しないなら、就業規則に該当する部分に印をつけて 雇用契約時に発行する必要があります つまり、 「入社時」ではなく「内定の段階」で労働条件通知書等を発行し あなたが労働条件通知書等の内容を確かめて 納得できる内容であれば、入社する合意を行うのが正当です 労働条件通知書が貴方の労働条件で書かれる事項は法律で決まっています 労働条件通知書の内容よりも不利な就業規則の規定は適用されず 労働条件通知書が優先されるので 雇用契約時には、大変重要な書類ですよ 「入社時までに渡せばいい」みたいな物ではないですから 労働条件通知書が渡される前までは、 「入社を検討」と考えた方が良いですよ 内容を確かめて酷い内容でしたら、一方体に契約を破棄できます 労働条件通知書が渡されなければ雇用契約は成立していませんからね

    なるほど:4

    ありがとう:1

  • 遅くても入社時までに労働条件通知書は発行しなければなりません。 発行されなかったとして発行の法的義務が消滅するはずはないので、発行義務は依然として残っています。 先ず、会社に発行を請求し、それでもだめなら労基に通報すべきでしょう。 いきなりの通報は今後のためにも避けることをお勧めします。

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    なるほど:1

    そうだね:1

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