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有給を拒否するバイト先についてどう思いますか?

有給を拒否するバイト先についてどう思いますか?私は個人経営塾に大学生バイトとして勤めていて、週一シフトokで業務が楽だという理由で2年ほど勤務し続けています。最近バイトでも有給が取れることを知り一日分の有給を申請したのですが、経営状況が悪いという理由で拒否されました。有給を認めるのは会社の義務なのではっきり権利を主張すれば有給は認めてくれるとは思いますが、人間関係が悪くなりそうなのと、取得できたとしても2日程度なので大した金額にならないという理由で有給は諦めようかと思っています。 今回私が質問したいのは、このようなバイト先は珍しくないのか、また労働者の権利についてうやむやな職場に勤めることで双方にデメリットがあれば教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一応法的にはシフト制のアルバイトも有給取得出来ますが、ソレが実現できている職場の方が珍しいです。 休みたいならシフトで休め、嫌なら辞めて良いよ、と言うのがアルバイトの立ち位置みたいになってますからね。 もちろん、ソレが理由で戦っても良いですし、辞めるのも自由です。 ただ、先に述べた通りアルバイトで有給を取得できる職場の方が少ない、という事実を認識した上でじゃないと、後悔することになるかもしれませんね。

  • 年次有給休暇は法律上当然に発生する 年次有給休暇とは、労働基準法39条により、労働者の勤続が6ヶ月を超え、かつ労働日の8割以上出勤したとき当然に生じるものです。 アルバイトの場合、比例付与があります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 白石営林署事件 最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決 https://ikari-law.com/hanrei-19/2285/ (3) 休暇の時季指定の効果は,使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するものであって,年次有給休暇の成立要件として,「使用者の承認」の観念を入れる余地はない。 (4) 年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり,休暇をどのように利用するかは,使用者の干渉を許さない労働者の自由である。 消化させない会社側のデメリットは、労基が入った際に叩かれます。

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    なるほど:1

  • >このようなバイト先は珍しくないのか 個人経営だとよく聞く話です。 >労働者の権利についてうやむやな職場に勤めることで双方にデメリットがあれば教えていただきたいです。 労働者は権利を行使できないのがデメリット。 使用者は訴えられるリスクがデメリット。

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