解決済み
月給者が、会社指定の有給休暇取得の5日を含め、期間内に20日を使ってしまった後の有給休暇(本人届け出は有給だが)は、欠勤扱いになるのでしょうか。イコール減給(月給の日割り計算)でよろしいのでしょうか。ご教授願います。
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有給は、前年付与の繰越分も使ってしまっているのでしょうか? 有給は付与してから2年間有効ですから、前年付与の分が残っていなければ欠勤扱いですが、残っていれば有給ですね。
有給残りがないならば欠勤扱いとなりますが、その前に有給がもうない旨を伝え、欠勤扱いとなる事を説明して、それでも休むのか確認は必要です。
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