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月給者が、会社指定の有給休暇取得の5日を含め、期間内に20日を使ってしまった後の有給休暇(本人届け出は有給だが)は、欠勤…

月給者が、会社指定の有給休暇取得の5日を含め、期間内に20日を使ってしまった後の有給休暇(本人届け出は有給だが)は、欠勤扱いになるのでしょうか。イコール減給(月給の日割り計算)でよろしいのでしょうか。ご教授願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の残日数ゼロの状態で有給休暇の申請をしても却下されますので、申請はなかったのと同じです。 申請が却下されたことを知りながら休めばそれは欠勤です。 申請を受理して、それを受けて従業員が休んだとしてもそれは事務手続き上の落ち度ですから、よく年度分の前倒しとするなりなんなりの特例措置が必要になるものと思います。 給料(有給休暇)を間違えて多く払ったから次に払う給料(有給休暇)で精算(返納)するというイメージです。

    なるほど:1

  • 有給は、前年付与の繰越分も使ってしまっているのでしょうか? 有給は付与してから2年間有効ですから、前年付与の分が残っていなければ欠勤扱いですが、残っていれば有給ですね。

  • 有給残りがないならば欠勤扱いとなりますが、その前に有給がもうない旨を伝え、欠勤扱いとなる事を説明して、それでも休むのか確認は必要です。

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