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男性の育休について質問です。 会社の就業規則の資料を確認したら下記のように記されていました。 『育児休業の期間について…

男性の育休について質問です。 会社の就業規則の資料を確認したら下記のように記されていました。 『育児休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。』つまり、育休をとっている間は給料が無いということですか?ネットとかで調べると基本給の60%くらいはもらえると書いてあった様な気がします。 それとも会社ではなく国が支給すると言う事ですか?

補足

上司に確認するのが1番だと思いますが、子供を作る『予定』なのであまり作る前から聞きたく無いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休を取ると、女性同様に育休手当が出るので給料は出ません 基本的にはノーワークノーペイが原則ですから 休業中は賃金が支給されません 「雇用保険」より育休前6か月間の平均賃金日額の67%の手当が支給され 14日以上休業した場合、又は月の末日を含んで休業した場合は 社会保険料が免除になるし、手当を基礎として課税されません 一月育休を取った場合、賃金が無いので雇用保険料もありません その為、概ね手取り収入の9割ほどの額になります 女性の場合は無理だと思いますが 男性の場合、出産日前6か月間で滅茶苦茶残業をすると 平時の月の手取りと変らない額の育休手当を手にする事も出来ますよ

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