解雇が「正当」な理由なら、当然裁判しても負けます。 解雇が「不当」な理由なら、使用期間かどうかにかかわらず、裁判で良い結果が出ると思います。 民事なのですから「勝訴・敗訴」という結果ではなく、「解決金額の大小」という結果になると思います。 解雇問題(地位確認請求)なら、賃金の3~4か月分程度の解決金が標準ですので、それ以下なら「事実上敗訴」、それ以上なら「事実上勝訴」と言えます。 よって「正当性があるか、不当であるか」がその争点です。
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試用期間が2週間を超える場合、 一般の解雇同様、解雇予告の手続きが必要ですし正当な理由も必要です 一般的な解雇事由となる経歴や学歴詐称、犯罪等、遅刻などの懈怠等の他 他の従業員と円滑なコミュニケーションが取れない 業務命令に従わない この二つが試用期間中の解雇事由に含まれます 能力不足による解雇は、余程の事が無い限り認められないので これらの解雇事由に該当しなければ不当解雇となりますね 全体的には正式な雇用契約となった後の整理解雇と要件はかわりません
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