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通勤災害について 通勤時に男性に怒鳴られる・体当たりをされることがあり、暴行で被害届を提出しました。犯人は捕まっていま…

通勤災害について 通勤時に男性に怒鳴られる・体当たりをされることがあり、暴行で被害届を提出しました。犯人は捕まっていません。そこから何とか通勤を続けていたのですが、体調が優れなくなり、心療内科にて不安障害との診断を受け、休職に入ることになりました。 この場合、通勤災害にて労災認定は難しいのでしょうか? また、労災にしてもらうには会社に何と伝えれば良いでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    かなり難しいです、というか無理です。 通勤労災でも精神疾患での認定はあり得ますが、その精神的負荷は非常に短いですよね?1回だけとか1日だけとかだと思います。 そのような場合の認定基準は「その出来事により死を意識するような出来事であった」ような体験でないとなりません。 例えば乗っていた電車内で無差別の殺人が起こり、自分は無事だったが返り血を浴びるなど「自分が被害者でもおかしくなかった」くらいの恐怖や精神的負荷があった場合です。 よって質問文での出来事では「その内容が弱すぎる」ため、認定はまずもって無理です。 せめてその行為であなたが長期入院を余儀なくされるほどの大けがを負わされた、などの事実があれば別ですが。 労災認定の過程に会社は関係ありませんが、厚生労働省の認定基準自体が、 >業務に関連し、本人の負傷は軽度・無傷であったが、自らの死を予感させる程度の事故等を体験した ですので、今回の事例では全く無理です。

  • 珍しい事案ですね。労基署に尋ねるしかないでしょう。

  • 通勤災害は、会社とは関係しませんが 基本的には通勤中の負傷に対して支給されるもので 不安障害は、個別要因か外的要因か通勤中の物か生活による物か 判断が不可能ですから、労災認定は相当困難だと思いますよ

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