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認可保育園の保育士です。労働環境が酷く、悩んでいます。公的機関に訴える手段はあるのでしょうか?

認可保育園の保育士です。労働環境が酷く、悩んでいます。公的機関に訴える手段はあるのでしょうか?今の園に勤めてもうすぐ1年になります。私は来年度も勤続しますが、今年度末で10人の保育士が退職する予定です。年度途中に辞めた保育士も合わせると、もっとです。正規職員は園長と主任以外は5人しか残りません。 退職理由として考えられるのは労働環境です。毎日、休憩は取れて20分。残業は当たり前。私は子持ちでなるべく早く帰りたいので持ち帰り仕事ばかりしていて、タダ働きの日々です。 そんな状況を園長に訴えた職員が居ましたが、「休憩なんて、昔は取れなくて当たり前だった。昼食も子供を見ながら食べていたんだから、別室で食べられるだけ良い。」と言われたそうです。 私が持ち帰り仕事ばかりしていることを気にかけてくれた他の職員が園長に話してくれたのですが、「家でやってくれてるんだって?ありがとうね。」と言われただけでした。何も改善されません。 シフトの組み方もおかしく、全時間帯に担任が居るように配置するため、担任が2人しか居ないクラスは毎日早番か遅番しかありません。担任が多いクラスは中番も有り、不公平に感じます。 また、非常勤の保育士には有給休暇を取らせていないのも気になります。体調不良で休んだ場合など、正規の職員は有給を当てられるのに、非常勤にはそれもさせていません。 非常勤の先生に聞くと、取れる雰囲気じゃないから取ってないと言い、その先生は有給休暇をまるまる残したまま退職するそうです。 事務の先生に、非常勤に有給休暇を取らせないのは法律違反じゃないか?と聞いたら、「私もそう思って上に言ってみたことがあるけど、余計なことを言うなって怒られたの」と言っていました。 また、妊娠した保育士には非常勤になるように勧め、悪阻が酷くて休みがちな先生はこれ以上休むと就業規則で解雇になると言われたそうです。マタハラですよね? どこか公的機関に訴えることは出来ないのでしょうか? マタハラを受けた先生が労働基準監督署に相談したのですが、動いてもらえなかったそうです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    求めてる回答と違うかもしれませんが 私だったら辞める方を選びます。 なぜ退職しないのでしょうか? 退職できない理由が何かあるのでしょうか? 上が変わらなきゃ変わりませんよね。 上が変えようとしなければ変わりませんよね。 私も保育士で ここまで酷い労働環境ではありませんでしたが 1ヶ月でここは何かおかしい、と違和感だらけになり、2ヶ月で退職することに決めましたよ。 人が足りないから新しい人が来るまで続けてもらいたいと言われましたが、 人員不足は私の責任ではないのでいる人たちで何とかして下さい、いつ辞めさせてもらえますか? と突っぱねました。 6月中旬に退職の意向を伝え、7月末で辞めるつもりでいましたが1ヶ月延びて8月末で辞めました。 4月に入職したので たった5ヶ月で辞めました。 まともな思考で仕事したかったので。 続けていたら 自分の保育観、価値観が麻痺したかもしれないです。 他の職員で労基に電話した人がいます。 調査して欲しいと訴えたそうです。 役所が動く予定でしたが 園長が役所に行った時に たまたま園長の耳に入ってしまったそうで 調査はなくなりました。 その後、その職員に対して風当たりが強くなりました。 給料ミスは当たり前、 休憩なし、 マスクをしてはいけない、 (私はなかったですが) パートなのにミルクなどの買い出しは勤務時間外に行く →子どもを学童に預けていてお迎えに行かなければいけないのに仕事帰りに買い物に行ったりしていたそうです。 さらに買い物のお金は職員の立て替え、 請求すると 請求してくる職員はいない と言われる。 もちろん残業代は出ません。 その先生も私が辞める1ヶ月前に退職していましたよ。 何とかしようとすればするほどあなたが疲弊します。 疲弊する前に逃げた方がいいのでは?と思いました。

  • できますがまずはカタマりになり改善要求することです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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    1人が参考になると回答しました

  • 訴えるのは労基署でいいのです。 ただ、マタハラではなく、労働基準法違反でです。

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