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雇用契約書の年次有給休暇欄に 「就業規則に則り付与」とありますが どちらを確認すれば良いのでしょうか? アルバイトです。
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就業規則です。 年次有給休暇など労働条件の内容は、書面で労働者に交付する義務がありますが(労働基準法第15条)、「就業規則による」と記載することは認められています。ただし、就業規則は労働者に周知する義務がありますが(同第106条)、部外者である入社前の人にまで見せる義務はありません。 よって、就業規則を見せるよう会社に要求しても、会社は応じない可能性があります。その場合はまず間違いなくブラックなので(マトモな会社なら見せるので)、就業規則の開示拒否は内定辞退を検討する材料になります。
就業規則です。 労働基準法では正社員だろうがアルバイトだろうが、週の出勤日数によって違いますが、付与しなければならないのです。それを定めているのが、就業規則です。
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