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有給消化について質問です。 私の働いている会社はシフト制で、休みは日・祝日合わせて月8日です。土曜日も出勤した場合、休みが計8日にならない際は平日に指定休という休みがあります。そこで有休消化について質問です。 有給申請を行っても、指定休にされ、なかなか有休消化ができません。 これは法律上アウトではないのでしょうか?
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有給休暇の考え方は、所定労働日に休むことです。 あなたの、法定休日と所定休日が何曜日なんですか? 土曜日に出勤した場合、平時の指定休はあらかじめ決められてますか? あらかじめ決められてる日の場合、所定労働日にならないので、有給休暇にはならいと思います。
有給日を労働者が指定した後に、その日を指定休にすることは、合理的な理由に基づく時季変更権の行使でないので違法です。(最高裁判決) 労基に言えば指導対象となります。
法律上のアウトは「年に5日以上の有給休暇を取らせない事」だけ、です。 なのでもしそうであるならアウトですが、「有給申請を行っても、指定休にされてしまう」ことは特に法律とは無関係です。
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