回答終了
自己都合だと思います。厚生労働省で定める理由による離職でないから。その理由とは解雇とか労働条件が事実と著しく相違したなどいろいろありますが当てはまるものがないと離職票の自己都合にチェックされて渡されるからです。 そうすると雇用保険求職者給付の基本手当(失業保険ではありません)の支給までに待機期間7日間(待機はみんなにあります)+2か月の給付制限があります。
「会社都合と自己都合で待機期間が違いますが」 待期期間は同じです。どちらも7日です。その後給付制限期間が付くかどうかは退職理由により違います。 ・特定受給資格者(倒産、解雇、およびそれに準じる場合)・・つかない ・特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)・・・つかない ・正当な理由のない自己都合退職・・・2か月の給付制限期間が付く 質問の例は正当な理由のない自己都合退職となり、2か月の給付制限期間が付きます。 特定受給資格者、特定理由離職者と認める条件は細かく決められており、以下にあります。質問のケースはどれにも該当しません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931439.pdf
< 質問に関する求人 >
年金機構(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る