解決済み
有給休暇を取得できる権利の反対側にある義務とは何ですか? 会社側が請け負う従業員に有給休暇を取得させる義務ですよね?つまり、有給休暇が20日ある人は、会社としてはその人に年間20日有給を取得させる義務があると思うのですが違いますか? なのに、国が最低5日間の義務とか言うものだから、会社としては5日だけ与えればそれでよい。と勘違いしていると思うのですが、私の考えは間違っているのでしょうか? よく、有給を取得したい。と言えば、権利ばかり主張せずに義務を。と言う人がいますが、そもそも論として、有給の義務が発生するのは会社側であり、会社側がここで言っている勤労の義務とは、また全然違う話だと思うのですが、どうなのでしょう?
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法律には、使用者は労働者に有給休暇を与なければならないと規定されていますので、義務ではあるのですが、「義務がある」という使い方をすることはまず無いですね。 殆どすべての場合、「労働者の権利」として扱いますが、言葉の掛け合いで出てくるのはこれとは全く関係のない話です。 要は「「就労、労働を提供する義務」を十分に果たしてから「有給休暇の権利」の主張をしろ」と言う意味なんですが、、 過去の就労実績に基づいて付与された(労働義務を果たした結果の)有給休暇なのでこういう言い方も間違いなんです。 有給休暇を請求した際に上記みたいに言われたら、 「労基法にも書かれているとおり、労働の義務を果たした結果の有給休暇である。」とはねつけても良いと思います。
私もあまり詳しくないのですが確かこれって、国が定めた最低5日を与えないと1人につき罰則金を支払わなきゃいけないって法律ができたんです。 それまでは労基署に相談して労基法だけでの取り締まりで罰則ないし、会社側も労基署の人に口頭又は書面で注意されるだけなんです。 それを罰則金を設けたことによって、普通の経営者であれば法で定められて正確な日数を消化させますよね。悪い経営者は最低5日は与えたからいいだろって場合もあるでしょうね。 そしてここからが本題で、でわな国は最低5日などの日数を設けたのか。 大規模な法人だと従業員数膨大=有給日数も多くなる、法人税は国にとって大事な収益です。 ここで仮に、最初に述べた法律で最低5日ではなく20日としてしまうと企業側によっては困る場合が出てきます。法人税がなくては借金だらけの日本は困るので一個人よりも企業の経営を優先しました。 ですが一個人の社員達は有給を取得する権利がありますから、取得したいなら会社に申請しなさいと。最低5日と言ってるだけで申請してはいけないとはどこにも明記してないよって話だと思います。
>有給休暇が20日ある人は、会社としてはその人に年間20日有給を取得させる義務があると思うのですが違いますか? ちょっと違いますね。 あくまでも従業員の権利ですので、権利を行使しようとする際には取得させる義務がありますが、そもそも権利を行使しない人(有給休暇の申請をしてこない人)まで取得させる義務はありません。 今は、申請してこなくても、5日間は無理やりにでも取得させる義務がありますが、それ以上は、申請がなければ義務までとは言えません。
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