教えて!しごとの先生
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現在派遣社員として手取りで18万円ほど、フルで働いています。 現在の派遣先を今月末(2/28)で退職します。

現在派遣社員として手取りで18万円ほど、フルで働いています。 現在の派遣先を今月末(2/28)で退職します。失業保険を受給したいのですが、自己都合での退職で3ヶ月の待機期間が発生するのを回避するため、一旦、退職の翌日、3/1からは2ヶ月間の派遣(これまでの派遣会社とは別の派遣会社からの就業)で働き、言葉は悪いですが退職理由を自己都合➡︎会社都合へ塗り替えるつもりです。 新たな派遣先は繁忙期応援で期間が2ヶ月未満のため、社会保険に入れないと言う事で、夫の扶養に 入りたいのですが、この2ヶ月が終わったら失業保険を受給したいと考えており、その際には夫の扶養を抜けることになると思うのですが、ご教示いただきたいのは ●2ヶ月間の短期の派遣で社保には加入できませんが、月額で16万円×2=32万円程の収入が見込まれることで、夫の扶養に入れるかどうか、です。 どうぞよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >●2ヶ月間の短期の派遣で社保には加入できませんが、月額で16万円×2=32万円程の収入が見込まれることで、夫の扶養に入れるかどうか、です。 一般的には入れないですね。 手続き時に収入の見込み証明書なんかの提出が必要になると思いますが、派遣会社に依頼しても月収16万円の証明書になりますから。 被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 月収108,333円以下が重視される傾向にありますから。 ちなみに自己都合での退職で発生するのは「3ヶ月の待機期間」ではありません。 7日間の待期期間(☓待機)と2ヶ月の給付制限期間です。 給付制限期間は令和2年10月1日の法改正で3ヶ月から2ヶ月になっています。

  • 月収108333円を超えているので、社保扶養は無理です。 ご自身で国保加入・国民年金加入ですね。

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