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有休について。 以下の場合、有休取得としてはどうなりますか? 仕事のノルマを達成しない限り、有休はつかない。(休めな…

有休について。 以下の場合、有休取得としてはどうなりますか? 仕事のノルマを達成しない限り、有休はつかない。(休めないではなく、有休自体、もらえない)1日は、店の定休日として全スタッフ、有休扱いとして休みをとる。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 有休の計画付与は認められてるので1日は問題ありません。 それと有休は法律でかってに発生して店の許諾を受ける義務はありません。 だから、有休が使えないとか有休が貰えないとかは物理的にあり得ません。 時季変更権のないときに、○日に有休で休みます、と宣言して会社に来なければ良いことです。揉めても良いように、宣言したのはちゃんと証拠残してね。

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  • 8割以上の出勤者に対して与えられるものであり、ノルマの達成度で有休日数を左右させる事は違法です。 1日は全スタッフが有休と言う形になっているとの事ですが、その日は稼働日として考慮されているのでしょうか。元々休みの日に有休は出来ませんので、そのような運用があればそれも違法です。

  • 有給休暇は法令による強制付与です(労働基準法39条)。 会社や店がなんと言おうが勤務条件を満たせば有給は付与されます。 仕事のノルマは条件に入りませんからこれを理由として有給をはく奪することはできません。 店の定休日は労働日ではないので有給取得はできません。 記載は滅茶苦茶で勝手な理論ですから、一度労働基準監督署に相談して正しい知識を持ってみてはいかがでしょう。

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