教えて!しごとの先生
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個人事業主が社会的な制度などを受けれないのは差別じゃないですか? 傷病手当や休職手当などがなくて厄介です。

個人事業主が社会的な制度などを受けれないのは差別じゃないですか? 傷病手当や休職手当などがなくて厄介です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来、労働者だろうと個人事業主だろうと全て自己責任(自身の意思による選択の結果)であり、その結果に救済を求める筋合いはどこにもないです。 しかし、我が国は資本主義なので、存続するためには社会的枠組みとして労働力(労働者)が必要です。労働者が疲弊して社会を支える労働力が損なわれたら体制崩壊に至るので、労働力が疲弊しないための最低限の保護(傷病手当金など)が必要になります。 よって、差別とはいえません。万が一に差別だとして、それがどうかしましたか? 傷病手当金に限って言うと、健康保険については法定給付ですが、国民健康保険については任意給付であって、制度としてはあります。 現に、現時点でコロナについては国民健康保険の被保険者でも傷病手当金が給付されます。コロナ以外の傷病については、採用している地方自治体がないだけです。不満なら、市町村長や議員になって条例改正するか、市町村長や議員にそれを求める活動をすればいいのです。

  • それは差別ではなく区別です。 雇用側に属することになりますから、リスクも自己管理になりますね。 各保険会社がそのための保険商品を用意していますから、公的なものに頼らずご自身で保険に加入しリスクに備えるべきですね。

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