教えて!しごとの先生
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深夜残業について。

深夜残業について。先月大量の顧客対応が発生した際、日中は他業務で時間が取れず、一旦業務終了後、子どもを寝かしつけたあとに22時以降に顧客対応の作業をしたため、一時間半の深夜勤務を勤怠に入力しました。 先日、この深夜残業についてこの時間にやる必要があったのか管理部門に問われたので、理由を説明(大量の顧客対応が発生したことは現場管理職も把握してます)。 しかし就労規定には、深夜残業は会社からの指示、または会社の上司に承諾を得たもののみ認めるとなっていたようで、残業手当は付けられないと言われました。 私も、他の社員もそのようなルールがあることを知らず、そうだったのか…という感じなのですが、管理部門に「深夜手当は出せないので、20時から1時間半で勤務時間を修正しておいた」と言われ。 就業規程を把握していなかったのはこちらの落ち度でもありますが、勝手に勤怠を週背されることより就業規定の効力の方が強いものなのでしょうか? ちなみに普段は深夜残業することは皆無、する気もさらさらありません。 子どもが小さいため家庭の都合で22時以降にしか集中して業務ができなかったのは自己都合、22時前にやれば深夜手当は発生しなかったというのが会社の言い分だと思いますし、それはその通りです。 何としても深夜手当がほしいわけではありません。 ただ、就業規定があるからという理由で、勤怠時間を勝手に修正されることは特に問題ないことなのでしょうか? 大手などではなく、社員同士の繁忙度なども全員が把握できるような小さな会社です。 ご教示いただけますと幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 会社ルールでは、会社の指示なく深夜業務はできない、となっているのですよね。でそれを知らずにやってしまったということですね。あなたは良かれと思ってやったんだということは会社も理解していると思います。 ただやはり組織ガバナンスの観点から判断すると、あなたはせめて上司にこういう事情だから深夜になってもやっておいた方がよくないか、といった意見を予め具申すべきだったと思います。一旦帰宅する程度の余裕はあったわけですからね。そうでないと組織として管理できないことになります。ただやってしまったことの賃金は支払うことになり、具申がなかったことに対しては叱責等となることが正しい処置かと思われます。

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